日本劇団協議会では2019年10月14日付で「あいちトリエンナーレ2019」への補助金不交付決定について、
以下の要望書を提出いたしました。
2019年10月14日
文部科学大臣 萩生田光一 殿
文化庁長官 宮田亮平 殿
公益社団法人日本劇団協議会
会長 西川信廣
「あいちトリエンナーレ2019」への補助金不交付決定の撤回を要望します
2019年9月26日、国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の一部である企画展「表現の不自由展・その後」
がその再開に向けた動きのある中、文化庁が同芸術祭全体に交付する予定だった補助金7,800万円の不交付の方針
を発表しました。
そもそも文化行政において、有識者による専門委員会の審査を経て採択された事業が、全額不交付になること自
体前例のないことであり、しかも対象となる芸術祭が開会中にその決定が行われたことも極めて異例であり、あり
得ないことと受けとめます。この不交付決定は、実務上の手続きで不当な行為があったことが理由とされていますが、
そこで記されているのは「展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかか
わらず、それらの事実を申告することなく採択の決定通知を受領した上、補助金交付申請書を提出し、その後もそ
れらの事実を文化庁に申告しなかった。」ことです。そのため「事業の実現可能性や事業の継続が見込まれるか」
の二点において、「文化庁として適正な審査をおこなうことが出来ませんでした。」とし、これらの行為が「申請
手続において不適切な行為」であったとしているのです。しかしこの文化庁の不交付決定に至る審議経過について
の議事録はなく、また審査にあたった専門委員にも諮られなかったことが明らかになっています。専門委員会によ
る審査、採択決定を覆すだけの合理的な理由がそこには見出せないのです。
さらに、ここで言われている重大な事実とは、あいちトリエンナーレの中の企画展「表現の不自由展・その後」
に対して、事務局へ多くの抗議、さらには脅迫まがいの電話が殺到したことを指していることは明らかです。つま
り、この決定が芸術的表現に加えられた恫喝や脅迫行為を是認するものになることも指摘せざるを得ません。
芸術文化における「表現の自由」を守ることは、わが国における共生社会実現、社会における多様性を保障する
上で、決定的に重要なことであると私たちは考えています。文化芸術基本法でもその基本的理念とされ、さらに施
策推進の上でも「表現の自由」「文化芸術活動を行なうものの自主性を尊重すること」が不可欠のものとされてい
るのです。
上記の理由により、今回の決定が速やかに撤回されることを要望します。
以下の要望書を提出いたしました。
2019年10月14日
文部科学大臣 萩生田光一 殿
文化庁長官 宮田亮平 殿
公益社団法人日本劇団協議会
会長 西川信廣
「あいちトリエンナーレ2019」への補助金不交付決定の撤回を要望します
2019年9月26日、国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の一部である企画展「表現の不自由展・その後」
がその再開に向けた動きのある中、文化庁が同芸術祭全体に交付する予定だった補助金7,800万円の不交付の方針
を発表しました。
そもそも文化行政において、有識者による専門委員会の審査を経て採択された事業が、全額不交付になること自
体前例のないことであり、しかも対象となる芸術祭が開会中にその決定が行われたことも極めて異例であり、あり
得ないことと受けとめます。この不交付決定は、実務上の手続きで不当な行為があったことが理由とされていますが、
そこで記されているのは「展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかか
わらず、それらの事実を申告することなく採択の決定通知を受領した上、補助金交付申請書を提出し、その後もそ
れらの事実を文化庁に申告しなかった。」ことです。そのため「事業の実現可能性や事業の継続が見込まれるか」
の二点において、「文化庁として適正な審査をおこなうことが出来ませんでした。」とし、これらの行為が「申請
手続において不適切な行為」であったとしているのです。しかしこの文化庁の不交付決定に至る審議経過について
の議事録はなく、また審査にあたった専門委員にも諮られなかったことが明らかになっています。専門委員会によ
る審査、採択決定を覆すだけの合理的な理由がそこには見出せないのです。
さらに、ここで言われている重大な事実とは、あいちトリエンナーレの中の企画展「表現の不自由展・その後」
に対して、事務局へ多くの抗議、さらには脅迫まがいの電話が殺到したことを指していることは明らかです。つま
り、この決定が芸術的表現に加えられた恫喝や脅迫行為を是認するものになることも指摘せざるを得ません。
芸術文化における「表現の自由」を守ることは、わが国における共生社会実現、社会における多様性を保障する
上で、決定的に重要なことであると私たちは考えています。文化芸術基本法でもその基本的理念とされ、さらに施
策推進の上でも「表現の自由」「文化芸術活動を行なうものの自主性を尊重すること」が不可欠のものとされてい
るのです。
上記の理由により、今回の決定が速やかに撤回されることを要望します。