定款
第1章 総則
- 名称
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第1条
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この法人は、公益社団法人日本劇団協議会と称する。
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- 事務所
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第2条
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この法人は、公益社団法人日本劇団協議会と称する。
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第2章 目的及び事業
- 目的
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第3条
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この法人は、現代演劇の振興に関する事業を行い、演劇水準の質的向上及び普及を期し、演劇創造団体間の交流・連携を図り、もって我が国芸術文化の発展向上に寄与することを目的とする。
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- 事業
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第4条
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この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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現代演劇に関する公演、普及啓発事業
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現代演劇に関する人材育成事業
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現代演劇に関する調査研究事業
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現代演劇に関する広報事業
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その他この法人の目的を達成するために必要な事業
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前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。
ただし、必要に応じ海外において実施することを妨げない。
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第3章 会員
- 法人の構成員
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第5条
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この法人に次の会員を置く。
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正会員
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この法人の事業に賛同して入会した演劇創造団体
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ただし、原則として、創立から満3年を経過し年2回以上の本格的な公演を行っていることとする。
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賛助会員
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この法人の事業を援助する法人または個人
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この法人に次の会員を置く。
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に定める社員とする。
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- 会員の資格の取得
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第6条
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この法人の正会員になろうとする者は、正会員2名の推薦により、理事会の定めるところにより入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、 推薦者2名のうち1名は理事の所属する正会員でなければならない。
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この法人の賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
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- 経費の負担
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第7条
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この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は正会員になった時及び毎年、賛助会員は毎年、総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。
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既納の入会金及び会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
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- 任意退会
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第8条
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会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
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- 除名
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第9条
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会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会において当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
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この定款その他の規則に違反したとき。
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この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
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その他除名すべき正当な事由があるとき。
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- 会員資格の喪失
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第10条
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前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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第7条の支払義務を2 年以上履行しなかったとき。
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総正会員が同意したとき。
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当該会員が死亡し、又は解散したとき。
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- 会員資格の喪失に伴う権利及び義務
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第11条
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会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、会員がその資格を喪失した場合でも当該年度に係る未納の会費は納付しなければならない。
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この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
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第4章 総会
- 構成
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第12条
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総会は、すべての正会員をもって構成する。
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前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
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- 権限
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第13条
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総会は、次の事項について決議する。
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会員の除名
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理事及び監事の選任または解任
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理事及び監事の報酬等の額
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貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
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定款の変更
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解散及び残余財産の処分
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その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
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- 開催
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第14条
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この法人の総会は、定時総会および臨時総会とする。
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定時総会は、毎年度6月に1 回開催する。
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臨時総会は、必要がある場合にいつでも開催することができる。
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- 招集
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第15条
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総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
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会長は、総正会員の議決権の10 分の1 以上の議決権を有する正会員から理事に対し会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求があったときは、その請求のあった日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
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総会を招集するには、総会の日時及び場所並びに総会の目的たる内容を記載した書面をもって開催日の2週間前までに通知しなければならない。
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- 議長
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第16条
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総会の議長は、総会のつど出席した正会員のうちから選出する。
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- 議決権
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第17条
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総会における議決権は、正会員1 団体につき1 個とする。
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- 決議
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第18条
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総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
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前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。 決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
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会員の除名
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監事の解任
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定款の変更
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その他法令で定められた事項
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理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21 条に定める定数を上回 る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
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- 書面表決等
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第19条
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会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法により表決し、または他の正会員を代理人として表決委任することができる。この場合において、書面表決者または表決委任者は、会議に出席したものとみなす。
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- 議事録
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第20条
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総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
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前項の議事録には、議長及び出席した正会員のうちから総会において選任された議事録署名人2名が署名又は記名押印しなければならない。
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会員の除名
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監事の解任
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定款の変更
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その他法令で定められた事項
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理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21 条に定める定数を上回 る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
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第5章 役員等
- 役員の設置
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第21条
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この法人に、次の役員を置く。
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理事 15 名以上20 名以内
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監事 3名以内
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理事のうち1 名を会長、1名を専務理事、6名を常務理事とする。
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前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
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専務理事及び常務理事をもって、同法91 条第1項第2号の業務執行理事とする。
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- 役員の選任
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第22条
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理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
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会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
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- 理事の職務及び権限
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第23条
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理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
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会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
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会長、専務理事、常務理事は、毎事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
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- 監事の職務及び権限
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第24条
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監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
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監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
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- 役員の任期
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第25条
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理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
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監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
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補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
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理事又は監事は、第21 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
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- 役員の解任
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第26条
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役員は、総会の決議によって解任することができる。
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- 報酬等
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第27条
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役員に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
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- 役員の責任の免除
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第28条
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この法人は、法人法第111 条第1 項に定める役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める 最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
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- 顧問
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第29条
この法人に、顧問を若干名置くことができる。
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顧問は、会長が委嘱する。
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顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
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顧問は無報酬とする。
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- 各種委員会委員
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第30条
この法人に、各種委員会を設置し、委員若干名を置くことができる。
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各種委員会は、理事会が必要に応じ設置し、その委員は理事会が委嘱する。
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各種委員会委員の職務は、理事会の補佐とする。
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各種委員会委員は無報酬とする。
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第6章 理事会
- 構成
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第31条
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理事会は、次の職務を行う。
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この法人の業務執行の決定
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理事の職務の執行の監督
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会長及び専務理事、常務理事の選定及び解職
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- 招集
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第33条
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理事会は、会長が招集する。
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会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
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- 議長
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第34条
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理事会の議長は、会長がこれに当たる。
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- 決議
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第35条
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理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
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前項の規定にかかわらず、法人法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
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- 議事録
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第36条
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理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
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当該理事会に出席した会長及び監事はこれに署名又は記名押印しなければならない。
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第7章 資産及び会計
- 構成
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第37条
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この法人の資産は次のとおりとする。
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入会金及び会費
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事業に伴う収入
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寄付金品
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資産から生ずる果実
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その他の収入
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寄付金品であって、寄付者の指定があるものは、その指定に従う。
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- 財産の管理・運用
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第38条
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この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31 日に終わる。
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- 事業計画及び収支予算
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第40条
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この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
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前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
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- 事業報告及び決算
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第41条
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この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号 の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受 けなければならない。
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事業報告
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事業報告の附属明細書
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貸借対照表
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損益計算書(正味財産増減計算書)
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貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
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財産目録
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前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
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監査報告
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理事及び監事の名簿
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理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
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運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
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- 公益目的取得財産残額の算定
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第42条
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会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における 公益目的取得財産残額を 算定し、前条第2項第4 号の書類に記載するものとする。
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第8章 定款の変更及び解散
- 定款の変更
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第43条
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この定款は、総会の決議によって変更することができる。
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- 解散
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第44条
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この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
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- 公益認定の取消し等に伴う贈与
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第45条
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この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会 の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの 日または当該合併の日から1 箇月以内に公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す る法律(以下「認定法」という。)第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共 団体に贈与するものとする。
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- 残余財産の帰属
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第46条
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この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
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第9章 公告の方法
- 公告の方法
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第47条
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この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
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事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する。
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第10章 個人情報の保護
- 個人情報の保護
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第48条
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この法人が業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
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第12章 事務局
- 設置等
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第49条
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この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
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事務局には、所要の職員を置く。
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事務局の職員は、会長が任免する。ただし、事務局長と重要な職員は理事会の承認を受けて会長が任免する。
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事務局の職員は有給とする。
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事務局の組織、運営及び管理その他必要な事項は、理事会において定める職員就業規則によるものとする。
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附則
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この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
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この法人の最初の代表理事は西川信廣とする。また、業務執行理事は福島明夫、伊藤達哉、古城十忍(本名:古城俊伸)、菅野重郎、西垣耕造、宮田慶子、山﨑讓とする。
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第39 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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